
被相続人に大きな借金があるため、相続放棄をするというケースもあります。
一方、生命保険の死亡保険受取人になっているので、これは受け取りたいという場合、差し押さえられないか心配になるかもしれません。
まず、受取人が被相続人以外の者に設定されている生命保険の保険金は、被相続人の財産ではなく受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄を行ったとしても、受取人は自ら有する権利の行使として、保険金を受け取ることができます。
また、相続を放棄した場合、債務を承継していないわけなので、受取人の保険金を差し押さえる目的の「債務」が受取人には存在しないことになります。
つまり、相続放棄をした場合、保険金を受け取ることができ、加えて差押えを受けることはないと考えられます。
相続放棄をする際、いくつか注意点もあります。
相続放棄の有効性が重要なケースでは、相続放棄ができなくなるようなことが起きないようご留意いただければと思います。
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参考相続放棄をする際の注意点など
相続の承認・放棄 相続が開始した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。 相続放棄とは このうち相続放棄とは、亡くなっ ...
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■編集後記
昨日は結の浜キャンプ2日目。
朝起きたとき、テントとグランドシートについた霜が凍っていました。
寒いわけです。。
ある程度乾いたところでテントを撤収して、帰宅後に片付けの続きをすることに。
お陰で撤収も早く済んだだめ9時頃に解散しました。
いろいろ課題もありますが、それは次のキャンプに活かすことにします(次の予定は未定です)。