会計・経理 税金ほか

税込経理、税抜経理の消費税の計上時期の違い

 

税込経理と税抜経理

課税事業者の場合、税込処理か税抜処理いずれか任意の方式を選ぶことができます(免税事業者は税込のみ)。

どちらを選んでも納付する消費税額に違いはないのですが、決算書ができあがる過程で、計算や仕訳など異なる部分があります。

まず、売上げや仕入れ等の金額は、文字通りではあるのですが、税込経理の場合には、消費税の金額も含めて処理することになります。

税抜経理の場合、消費税については「仮受消費税等」「仮払消費税等」として区分して処理します。

前述の通り、納付する消費税の金額はどちらでも一緒です。

 

税込経理の場合の消費税の計上時期

前述の通り、税込みで処理している場合は、売上げや仕入れに係る消費税額を売上や仕入の金額に含めて計上します。

申告時に消費税額を確定させることになりますが、そのタイミングは決算日以降となるため、当然納付も翌期となります。

この消費税等を計上する時期ですが、当該決算にて未払い計上するのか、申告書を提出した日(納付した日)に経費に計上するのかお尋ねいただくこともあります。

税法上の原則的な経費算入時期は、「その申告書が提出された日の属する年または事業年度」となっていますが、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払計上した場合には、その計上した事業年度の経費とすることもできます。

結論としては、どちらの方法でもよいということです。

ただし、修正申告で消費税を追加納付する場合は異なります。

修正申告により追加納付する消費税については、追加納付した年度において費用計上することになります。

前述のとおり、当該年度の経費とすることができるのは、あくまで消費税等の額を未払計上した場合のみです。

 

税抜経理の場合の消費税の計上時期

税抜経理の場合は、消費税については「仮受消費税等」「仮払消費税等」として区分して処理しています。

そして、決算時に預かった消費税(仮受消費税)から支払った消費税(仮払消費税等)を差し引いた差額を未払消費税等または未収消費税等で処理します。

なので、この消費税の清算は損益計算には影響しません(端数処理等の理由で生じた差額は別です)。

ちなみに、端数処理等で生じた差額については、課税期間を含む事業年度において計算することになっています。

つまり、税込経理の場合と違って、どちらで計上するかという選択自体が出てこないことになります。

 

いろいろな理由で別の税理士事務所が作成した決算書をみる機会があったりしますが、仮受消費税等と仮払消費税等がそのまま残っている貸借対照表を見たことがあります。

イレギュラーや何か特別の事情があったのかもしれませんね。

 

 

 


■編集後記
昨日は午前、午後面談1件ずつ。

仕事スペースの自分の椅子をバランスボールに変えてみました。
今のところいい感じです。
あと、ちょっと健康的なことやってる気分にもなります。
いい感じです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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