
退職金を支払う場合の関連書類について、2026年1月1日以後支給分から改正されます。
退職所得の受給に関する申告書
退職金が支給される場合に、受け取った人が支払者(勤務先)に対して「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出します。
この申告書を提出することによって、退職所得の額と所得税額が計算され、源泉徴収されることになっています。
実務的には、勤務先から各種書類の提出にあわせて、一連の流れの中で提出を求められることと思います。
2026年1月1日以後支払われるものから新しい様式へ変更になります。
詳細は割愛しますが、老齢一時金の受給が先にあった場合の調整規定の見直しに伴い、該当する老齢一時金があった場合に記載する欄が設けられています。
退職所得の源泉徴収票
また、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」も2026年から新様式に改正されています。
2026年1月1日以後に支払われるものから使用することになりますが、それ以前に支払ったものでも使用して差し支えありませんので、新しいものをダウンロード等するようしていただければ大丈夫です。
源泉徴収票の提出範囲
退職所得の源泉徴収票については、税務署・市町村への提出範囲も変更になります。
現行制度では、法人の役員である場合にのみ提出が必要となっていますが、2026年1月1に以後に支払う退職金等については、すべての居住者に拡大されます。つまり、受給者が従業員の場合にも提出が必要となります。
なので、2026年1月1日以後は本人交付用、税務署提出用、市町村提出用、3通を作成・提出しなければなりません。
この見直しの適用については、退職日ではなく、支払った日で判断することになります。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
相談対応が多い日でした。
何事も重なるときは重なりますね。