
2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。
これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。
次の要件にすべて当てはまる親族
- 配偶者以外の親族(里子なども含む)である
- 納税者本人と生計を一にしている
- その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと
で、その合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与だけの場合の収入金額123万円超188万円以下)である場合、「特定親族」に該当することになります。
特定親族に該当する場合、特定親族特別控除として、特定親族の合計所得金額に応じた控除額(所得が増えるにつれ控除額がだんだん減っていく)が適用されます。
収入が給与収入だけの場合、150万円以下であれば、特定扶養親族と同額の63万円の控除が受けられることになります。
所得税法では、居住者・非居住者という区分があり、それによって法令の適用が変わったりします。
日本で普通に生活していれば、この区分を意識することはもちろんありませんが、海外出張や留学などで海外へ出国する場合には、居住者・非居住者の判定が必要となります。
所得税法上、居住者とは、国内に住所があり、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいうと定められていて、非居住者とは、居住者以外の個人をいうと定められています。
また、国外に居住することとなった個人が、国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合には、その者は国内に住所を有しない者と推定すると定められています。
なので、生活の拠点を海外に移した人すべてがすぐに非居住者となるわけではなく、その期間が1年以上か否かによって判定を行います。
この1年以上の期間計算の起算日は、入国の日の翌日とされていることから、出国の日までは居住者として取り扱われます。
特定親族特別控除の対象となる親族は、居住者に限定されておりませんので、控除の適用は可能ですが、下表のとおり、該当するすべての確認書類を給与等の支払者に提出または提示する必要があります。

出典:国税庁|「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月改定)」
該当の場合は、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
久しぶりにソロツーリング(妻のバイクにて)。
諸々の都合で動かせてなかったので、妻の代わりに少しだけ。
近いうちに自分のも走らせます。