
老齢厚生年金を受給しながら働く場合については、在職老齢年金が適用されて、年金額が減額されることになっています。
今回、年金制度改正法の施行により、2026年4月から年金が減額になる基準額が引き上げられます。
2026年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が51万円を上回る場合に、支給停止となっていましたが、2026年4月以降は基本月額の合計が65万円に見直されます(65万円は2026年度の基準額で、毎年度賃金の変動に応じて改定されます)。
今回の見直しは、平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが趣旨となっています。
基準が改正されることで、年金を受給しながら働く高齢者が、保険料負担に応じた本来の年金を受給しやすくなり、年金の減額を意識せずにより多く働けることが期待されています。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
確定申告と新規の相談対応など。
ちょっと前までアニメをBGMにしていましたが、最近はNHKのドラマかディズニーの映画などを流したりしています。自分の中の流行りがあるので、適宜変更しております。
