
事業所が従業員へ給与を支払うときには、所得税を源泉徴収しますが、その際には「給与所得の源泉徴収税額表」を使って源泉徴収する税額を求めることになります(賞与は別の求め方)。
この税額表には「月額表」と「日額表」の2種類があります。
これら税額表は、「給与所得者の扶養控除等申告書」(”マル扶”と言われたりします)の提出の有無や給与等の支給方法等(月ごとに支払われるもの、毎月支払われるもの、日雇賃金)に応じて、「甲」「乙」「丙」いずれかの区分を使用することになります。
源泉徴収税額の求め方
月額表を使用する場合
給与等の支給区分が、以下の場合には月額表を使用します。
- 月ごとに支払うもの
- 半月ごと、10日ごとに支払うもの
- 月の整数倍の期間ごとに支払うもの
月額表のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人については「甲欄」の税区分を使用し、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使用することになります。
日額表を使用する場合
給与等の支給区分が、以下の場合には日額表を使用します。
- 毎日支払う(日雇賃金を除く)
- 週ごとに支払うもの(日雇賃金を除く)
- 日割で支払うもの(日雇賃金を除く)
- 日雇賃金
日額表の1~3のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人については「甲欄」の税区分を使用し、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使用します。
所得税法上の日雇賃金の定義
上記4の「日雇賃金」とは、日々雇い入れられる人が支払を受ける給与等で、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます)。
ただし、1ヶ所の給与等の支払者から継続して2ヶ月をこえて支払を受ける場合におけるその2ヶ月をこえて支払を受けるものは除かれます。
日雇賃金の源泉徴収税額
日雇賃金については、日額表の「丙欄」の税区分を使用することになります。

見ていただくとわかるのですが、「日額表」の「丙欄」を使用する場合、源泉徴収税額が発生するのは9,300円以上からとなります。

なので、日額9,300円未満の日雇いやパートタイマーの場合には、所得税を源泉徴収する必要はありません。
※2026年からは9,800円未満。

ただし、最初の契約期間が2ヶ月以内であっても、雇用契約の期間延長や再雇用などで、雇用期間が2ヶ月を超えた場合には、「丙欄」を使うことができません。
この場合、2ヶ月を超えた日から、「日額表」の「甲欄」か「乙欄」を使って源泉徴収することになります。
■編集後記
昨日は午前中歯科検診。
午後から面談1件。
頼んでいた外用のゴミ箱が届きました。
今日組み立ててみようと思います。