税金ほか

所得税の延納、現金納付の場合の納付書

 

 

所得税の延納制度

所得税の確定申告は、原則315日が申告期限となっており、申告期限までに納付するのが原則です。

振替納税の手続きをすれば、1ヶ月ほど伸ばすことができますが、それとは別に納期限を延期する方法として「延納制度」があります。

納税額の全部を延期できるわけではありませんが、納期限(振替納税の場合は、振替納税日)までに 納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの税額の納付期限を531日まで延長することができます。

 

利子税について

延納制度で、納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの納期限を延長することができるのですが、延納期間中は年0.9%(2024年現在)の割合で「利子税」がかかります。

計算式にすると、

利子税 延納税額 × 利率 × 延納日数/365

となります。

 

延納日数は315日からカウントされるので、531日までだと77日になります。

今だと、

延納税額 × 0.9 × 77日/365

です。

 

ですが、利子税を計算する際の端数処理のルール等があるので、今の利子税の利率の場合には529,000円までの延納額であれば利子税はかからない計算となります。

利子税がかからない税額は|所得税の延納制度と利子税について

 

現金で納付する場合

振替納税ではなく現金等の納付の場合は、前述のとおり納期限の315日までに納付すべき税額の1/2以上を納めることになります。

申告書の延納の届出欄の「申告期限までの納付する金額」に記載した額を納付書に記載します。

2回目の納付は531日までに納付することになりますが、申告期限内申告及び納付をしていれば、延納額が記載された納付書が税務署から郵送されてきます。

届く時期がはっきり決まっているわけではないと思いますが、納期限が近くなっても届かないという場合には、所轄税務署の管理運営部門の確認してみましょう。

 

 


■編集後記
昨日は午前中に新規対応。
午後からは歯科検診。
この時期も通常どおりで。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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