
2025年4月、かかりつけ医機能報告制度が施行されました。
以前、報告内容、ガイドラインについて記事にしております。
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参考「かかりつけ医機能報告制度」の医療機関の主な対応について
2025年4月よりかかりつけ医機能報告制度が施行されました。 報告内容について以前記事にしております。 初回報告は、2026年1月~3月に行うこととなります。 2025年1 ...
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ガイドラインとあわせて、Q&A(第1版)が掲載されています。
制度に関することや患者への説明に関する項目が公表されています。
一部抜粋してみます。
Q3. 本制度により、医療期間にはどのようなメリットがあるのか。
時間外診療や入退院支援、在宅医療等のかかりつけ医機能を報告いただき、それが公表されることで、地域の医療機関が有するかかりつけ医機能や連携状況等について把握できるようになります。また、各医療機関から報告されたかかりつけ医機能の情報は、医療情報ネット(ナビイ)を通じて、国民・患者にも広く情報提供することができます。
Q20. 患者説明の様式は、医療機関が任意で作成したものでも良いのか。
医療法に定める事項について記載している場合には差し支えありません。なお、ガイドラインの別冊として、患者説明様式(例)をお示ししておりますので、適宜ご活用ください。
Q21. 患者説明を行うことが努力義務とされる「都道府県知事の確認を受けた医療機関」とは具体的にどういうことか。
1号機能を有する医療機関が2号機能について報告を行うこととなりますが、患者説明が努力義務となるのは、2号機能に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関が対象となります。
Q&Aの全文は以下のリンクから確認できます。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次、決算などを。
夜は娘が通っていた保育園での同窓会?的イベント。
みんな大きくなっていました。
面影がある子もいれば、誰だったかな?という子も。
子どもたちだけでなく、親たちにとっても楽しい時間でした。
企画いただきありがとうございました!