
相続の承認・放棄
相続が開始した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。
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参考相続の承認・放棄について
相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択できます。 単純承認 限定承認 放棄 単純承認 単純承認とは、亡くなった人のプラスの財産、マイナスの財産すべてを引き継ぐ ...
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相続放棄とは
このうち相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことをいいます。
プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合に検討することが多いでしょう(それ以外の理由もあると思いますが)。
相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述することになりますが、手続きは相続人1人でもできるので、放棄をするかどうかは自分の意思で決めることができます。
相続の放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
なので、代襲相続も発生しません。
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参考代襲相続について
代襲相続とは 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が相続開始時に死亡等の事由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属が相続人となることをいいます ...
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相続放棄をする際の注意点
相続放棄については、注意点もあります。
いくつか列挙します。
手続きが必要
遺産分割協議において「相続しない」という取り決めも可能ですが、相続人同士の合意だけでは相続放棄とはなりません。
前述のとおり、裁判所での手続きが必要となります。
期限がある
また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(熟慮期間と言います)を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。もちろん、熟慮期間中に判断するのが難しいケースでは、期間の延長が認められることもありますが、期限があることは抑えておきましょう。
原則撤回できない
なお、相続放棄については原則撤回ができません。
熟慮期間であっても同様です。
あとから大きな財産がみつかったから、やっぱりやめたということは原則できません。
なので、あらかじめ相続財産については十分に調査しおく必要があります。
安易に遺品整理、財産処分をしない
次の場合、単純承認をしたとみなされます
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が限定承認又は相続放棄をした後で、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、消費したり、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき
遺品を整理したり、預金から引き出したりすると、単純承認したとして相続放棄ができなくなるケースもあります。
他の相続人への影響
前述のとおり、相続の放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
はじめから相続人でなかったものとみなされるわけですから、他の相続人に影響が及ぶことになります。
相続放棄する場合は、他の相続人への影響も考慮する必要があります。
相続放棄はマイナスの財産が多い場合には活用できる制度ですが、メリットだけでなく注意すべき点もあるため、相続放棄を考える場合には、慎重に検討する必要があります。
また、事前に相続財産について調査することも欠かせません。
不安がある場合は、専門家に相談しながら進めたほうがいいでしょう。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
春頃から取り組んできた業務の締めくくり。
天気が安定しない1日だったのですが、運良く移動時、車の乗り降り時には雨に降られずラッキーでした。