
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、簡単にいうと遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)の結果をまとめた書類です。
遺産分割協議書は、遺言書がない場合や、遺言書はあるが記載内容に不足がある場合等に作成が必要となります。
絶対に作成しないといけないわけではないですが、登記手続きや申告書の提出がある場合など作成が絶対に必要となるケースはあります。
作成する際の疑問
一般的には、人生で相続に関わるのは2、3回程度ということがほとんどだと思います。
日頃関わることがない書類なので、作成する際には疑問がつきものです。
よく見聞きする疑問をいくつか列挙してみます。
遺言書と遺産分割協議書どっちが優先
先ほど遺言書がない場合等に作成すると述べました。
遺言書があれば、基本的には遺言書どおりに財産を分けます。
この場合、遺産分割協議書の作成は原則必要ないことになります。
ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うこともできます。
つまり、一般的には遺言書が優先されますが、相続人全員の同意がある場合には遺産分割協議書が優先されることになります。
個人で作成してよいか、また決まった書式があるか
遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いの結果をまとめた書類ですので、それを個人で作成しても問題ありません。必ずしも専門家に作成を依頼する必要はありません。
また、書式についても特に決まったルールがあるわけではないので、取得できる任意の雛形等を利用して構いません。
印鑑、サインについて
遺産分割協議書に押印する印鑑は、認印ではなく実印です(印鑑証明書も必要)。
契印(けいいん)や割印(わりいん)は必ず必要というわけではないですが、トラブル発生を防ぐ観点から可能な範囲で備えたほうがいいでしょう。
サインについても必ず自署でなければならないわけではなく、記名でも大丈夫ですが、トラブル防止、証拠能力、意思表示を明確にするためには自署のほうが望ましいといえます。
やり直しはできるか
遺産分割協議がおわって遺産分割協議書を作成したが、やっぱり内容を変更したいという場合、やり直すことは可能です。
もちろん、相続人全員の同意が必要ですが、以前と違う内容で新たに遺産分割協議を行うことはできます。
ただし、タイミングによっては課税関係が生じる可能性もあったり、すでに財産が処分されている場合など、すべてをやり直すことが難しいケースもあります。
税金が無駄にかかったり、余計な手間がかかることがないよう、基本は1回で済ませるべきでしょう。
ここでは、やり直し不可ではないということだけ、抑えていただければと思います。
作成(前)のポイント
前述のとおり、遺産分割協議書は相続人全員の同意が必要です。
誰か1人でも欠けると無効となります。
そのためには、作成する前段階で、誰が相続人になるかを確定させる必要があります。
相続実務でまず行わなければならないのは、相続人の確定です。
そして、財産にもれがあったりすると、再度遺産分割協議をしなければならないわけですから、事前にしっかりと相続財産の調査を行うことも必要です。
遺産分割協議書は必ず作成しないといけないわけではないですが、必ず作成しないといけないケースもあります。
ただ、記載すべきことなど、一定のルールはありますし、トラブルなくスムーズに手続きを進められるように、不安がある場合には専門家への相談を検討してもよいかもしれません。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
とあるアプリのインストールと登録など。
夜は家族で近くのお寿司屋さんへ。
美味しくいただきました!