
所得金額調整控除
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する際に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
2種類の控除がありますが、年末調整において適用することができるものについて確認してみます。
所得金額調整控除申告書
所得者本人の年末調整の対象となる給与収入の金額の総額が850万円超で、以下のいずれかの要件に該当する場合に、年末調整時に所得金額調整控除の適用を受けるには、一定の事項を記載した「所得金額調整控除申告書」を勤務先している事業者へ提出しなければなりません。
1. 本人が特別障害者に該当する場合
2. 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
3. 特別障害者である扶養親族を有する場合
4. 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
上記の場合、基礎控除申告書・配偶者特別控除等申告書・特定親族特別控除申告書と兼用の「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」という用紙を提出します。
めっちゃ長い名前の書類ですが、1枚ものの書類です。
留意点
共働き夫婦双方が年収850万円超で、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、扶養控除の適用とは異なり、夫婦いずれも所得金額調整控除の適用が受けられます。
扶養親族なので、年齢16歳未満でも対象ですので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
家族で映画やアニメをみたり、ゆっくり目に過ごしました。
いくつか興味深い情報が入ってきました。
早く詳しく聞きたいです。
早く言いたいとも聞いたので。。