
医療法人は認可主義が採用されており、主務官庁は都道府県となっています。
都道府県の認可法人であるので、決算後に必要な手続きや随時必要となる手続きがあります。
また、医療法人は病院、診療所、介護老人保健施設等のうち1つ以上を運営することになっており、運営する医療機関等としての手続きもあります。
いくつか確認してみたいと思います。
医療法人としての行政手続き
毎期必要な手続き
- 決算届(事業報告書等)
- 資産総額の変更登記
- 登記事項変更登記完了届出(資産総額の変更登記にかかるもの)
随時必要な手続き
- 医療法人設立認可申請
- 医療法人設立登記完了届
- 役員変更届
- 役員に関する登記(理事長のみ)
- 登記事項変更登記完了届出(登記事項に変更があった場合)
- 定款変更認可申請
- 定款変更届
- 医療法人解散届
医療機関としての行政手続き
- 診療所開設許可申請
- 診療所開設届
- 診療用X線装置設置届
など
保険医療機関としての行政手続き
- 保険医療機関指定申請
- 施設基準に係る届出書
など
医療機関が保険診療を行う場合は、地方厚生局に対して指定申請を行う必要があります。
また、一定の診療報酬を算定する場合には届出書の提出が必要となります。
この届出については、算定する診療報酬毎に提出する必要があります。
医療法人には一般法人にはない各種届出等があります。
また、それぞれ提出できるタイミングや期限等がありますので、随時確認しながら手続きいただければと思います。
■編集後記
昨日は月次と決算、相談対応など。
支部へとあるモノの返却と受け取り。
結構場所を取っていたのでスッキリしました。