
2025年分の年末調整では、税制改正により変更された内容があります。
変更点等について確認してみたいと思います。
影響のある主な改正
基礎控除
1. 合計所得金額2,350万円以下である場合の控除額を10万円引き上げて58万円
2. 居住者は特例として、合計所得金額が655万円以下である場合に、合計所得金額に応じて最大37万円を加算
給与所得控除
1. 給与の収入金額190万円以下について、給与所得控除額を一律65万円へ
2. 1 に伴い「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を改正
特定親族特別控除
居住者が19歳以上23歳未満の一定の親族等を有する場合に、その親族等の合計所得金額に応じて最大63万円を控除
扶養親族等の所得要件
扶養控除等の対象となる所得要件を10万円引き上げて、次のとおり。
| ・扶養親族 ・同一生計配偶者 ・ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 |
| ・勤労学生 | 85万円以下 |
マル基配所に追加
基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書が兼用となった書類(マル基配所)に特定親族特別控除申告書が加わって、「マル基配特所」となりました(正式な名称は長いので割愛します)。
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参考年収850万円を超える場合|2025年分年末調整
所得金額調整控除 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する際に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。 2種類の控除がありますが、年末調整において適用 ...
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令和8年分のマル扶
令和8年分のマル扶は、特別控除特別控除ができたことで、控除対象扶養親族ではなく、源泉控除対象親族を記載することとなっています。
具体的には、控除対象親族と、所得の見積額欄が100万円以下となる特定親族を記載することになります。
令和7年分の年末調整時に8年分のマル扶を回収する場合には、違いについて確認し、混乱しないようご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
新しい朝ドラがスタートしました。
あまり事前情報を入れてなかったので、「ばけばけ」?「けばけば」?となっていましたが、どういう話かがわかれば迷わずにすみますね。。