
遺言がある場合は、相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)で、被相続人から相続する方に承継されることになるので、それ以降の相続財産から生ずる家賃収入などの収益についても同様に取得することになります。
ただ、遺言がなく遺産分割が確定するまでの間についてはどのように取り扱うことになるでしょうか。
少し確認してみたいと思います。
相続発生日までの家賃収入
相続発生日までの家賃収入については、被相続人の相続財産として取り扱うことになります。
通常家賃は前払いであることが多いので、入金後の預貯金について協議することになるでしょう。
ただ、家賃が後払いである場合や未収が残っている場合には、こちらについても遺産分割の対象となりますので、誰が相続するか決める必要があります。
遺産分割協議成立後の家賃収入
遺産分割協議が成立した後の家賃収入については、その財産を取得した人がその収入も取得することになります。
なので、これまで確定申告をしてなかった人でも、金額によっては家賃収入と経費を集計して確定申告を行う必要がでてきますね。
1から2までの間の家賃収入
相続発生日から遺産分割協議がまとまる前までの家賃収入については、原則法定相続分に応じて取得することになります。
相続財産については、遺産分割協議が成立すれば相続開始時まで遡及しますが、相続財産から生ずる収益には影響を及ぼしません。
ただ、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議において相続開始後の家賃収入の取得者について決めることもできます(確定申告期限までに遺産分割協議が成立してない場合は原則通り)。
所得税の確定申告を考えるとそちらのほうがシンプルかもしれません。
全員の合意がなければ、前述のとおり家賃収入、必要経費はみんなで法定相続分に応じて取得ということになります。
あと本日の内容からはそれますが、賃貸収入がある不動産を相続した際は、青色申告についての検討も忘れないようにしましょう。
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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
来年に向けた準備などを粛々と。
もっと早めにしておけばよかったです。。