白色申告と青色申告、なんとなく青色がお得なんでしょ?というのは知っているという方も多いかと思います。
フリーランスの方についても、個人的には白色で提出するメリットはほぼないと思うので、基本青色申告をおすすめしています。
ただ、誰でも、いつでも、青色申告ができるというわけではありません。
青色申告できる対象者は決まっており、その対象者が定められた期限内に手続きする必要があります。
青色申告承認申請書の提出期限(原則)
青色申告は、事業所得、不動産所得、または山林所得を発生する事業を営む人が対象となります。
FPの試験などで、富士山(不事山)青い、で覚えたりしますね。
これらの業務を行う人が、青色申告の承認手続きを行うことで青色申告ができるようになります。
手続きとしては、「所得税の青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出するだけです。
提出期限は、以下の通り。
- 青色申告をしようとする年の3月15日まで2025年分から青色申告したい場合は、2025年3月15日までに提出
- その年の1月16日以後に、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合は、事業開始日から2ヵ月以内2025年2月1日に事業開始した場合は、2025年3月31日
相続した事業の青色申告承認申請書の提出期限の特例
上記が原則ですが、相続で事業を承継した場合には取り扱いが異なります。
被相続人の事業を承継し、新たに事業を開始するという場合、準確定申告の提出期限か「青色申告の承認があったとみなされる日」とのいずれか早い日までに提出すればよいことになります。
少しややこしくなるので、「青色申告の承認があったとみなされる日」の説明は割愛しますが、具体的な提出期限は次のようになります。
- その死亡の日が1月1日から8月31日までの場合
・・死亡の日から4月以内
(この場合のみなし承認は12月31日) - その死亡の日が9月1日から10月31日までの場合
・・その年の12月31日
(この場合のみなし承認は12月31日) - その死亡の日が11月1日から12月31日までの場合
・・翌年2月15日まで
(この場合のみなし承認は翌年2月15日)
この特例は被相続人がすでに青色申告者として事業をしていて、かつ、相続人が新たに事業を開始(事業を営んでいない)するのが前提となっています。
なので、被相続人が白色申告者であるとか、被相続人は事業をしておらず、相続人が相続財産で新たに事業を始める、といった場合などには原則通りの取り扱いとなりますので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
道中の高速道路で事故渋滞していました。
見通しの良い直線で、単独の事故だったようなので、原因はよくわかりませんが、、
普段は車も少なくスイスイ進むので、渋滞するとやや焦りますね。
早めに出発していたので、事なきを得ましたが。