2025年度税制において、生命保険料控除の適用限度額の拡充措置が講じられますが、その内容について確認してみます。
具体的には、子育て世代等(日本の居住者で、23歳未満の扶養親族を有する方)を対象に2026年分所得税における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を、最高6万円に引き上げするというもの(現行の適用限度額4万円に対して2万円の上乗せ)で、1年間の限定措置となっています。
現行の生命保険料控除についてはこちら。
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参考生命保険料控除について
生命保険に加入していれば、今ぐらいの時期に「生命保険料控除証明書」が届くと思います。 年末調整や確定申告で必要ということはわかっていても、具体的な内容までは知らないというか ...
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また、一般・介護医療・個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行と同じ12万円のままですので、その点もご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
全く認識できておりませんでしたが、昨日は父の日ということで、感謝の言葉とともにちょっといいビールを娘たちにいただきました。
こちらこそ、楽しい毎日、ありがとぅ!
最近のルールでは、日曜日は飲まないようにしているのですが、一定の場合に該当し、例外規定が適用されました。
また、暗黙のルールで、いただいたビールはシェアすることになっているので、妻と一緒に美味しくいただきました。