従業員に対して、学資に充てるため費用を支給するケースもあります。
この場合の所得税(給与課税)の取り扱いについて確認したいと思います。
支給する学資金については、一定の要件を満たしていれば、給与課税しなくてもよいことになっています。
要件は次のとおり。
- 通常の給与に加算して支給されるもの
- 法人の役員や使用人の親族等の一定の者の学資に充てるもの以外のもの
上記要件を満たしていれば、「給与その他対価の性質を有するもの」には該当しないものとして、非課税とすると定められています。
■編集後記
昨日はオフ。
オフですが相続の仕事を少々。
下がったと思った熱が微熱で少々続いたので、長めの昼寝。
おかげでしっかり快復できました。