所得税においては「事業」と「業務」では明確な区分があります。
一般的には、「事業」も「業務」もそれほど差がない言葉として使うことが多いと思いますが、税務的には区分があり、それぞれ異なる取り扱いがなされています(内容については割愛します)。
そして、ややこしいことに、消費税における「事業」はそれとはちょっと違う定義で用いられます。
消費税においては、事業者が「事業」として行う資産やサービスの提供を課税の対象としていますが、ここで言う「事業」とは、「同種の行為が反復、継続かつ独立して行われること」と定義されています。
また、消費税法上の「事業」に該当するかどうかは、基本的にその規模の大小は問わない考え方になっています。そういった意味では、所得税法における「事業」よりも広い概念となるといえます。
なので、雑所得でも前述の消費税における「事業」に該当すれば、課税対象となることもあります。
誤りやすい事例にもよく取り上げらている内容です。
それ以外にも事業用資産の譲渡や、賃貸アパートの譲渡について、課税対象としてないかったり、非課税売上としていた事例もあります。
消費税においては、事業所得のことだけを「事業」と言うわけではないので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
私が住んでいる地域は、梅雨明けした?というぐらい暑かったですし、しばらく雨予報の日はなさそうです(今のところ)。
月末に天気次第の予定があるので気になるところです。。