
相続人の範囲
相続人の範囲等については民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。
- 第1順位子ども
- 第2順位直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位兄弟姉妹
文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。
例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。
配偶者は常に相続人となるということですね。
相続税の基礎控除額
相続税は財産を相続したからといって、必ず課税されるわけではありません。
税金には課税されるボーダーラインがあったりします。
所得税が課税されるボーダーラインを年収の壁と言ったりしますが、相続税にも課税のボーダーラインがあり、相続税の課税価格が基礎控除額を超えると相続税が課税されることになります。
基礎控除の計算式は次のとおり。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数で決まるので、いくらから相続税がかかるという金額は人により異なることになります。
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参考相続税の計算方法について
相続税の対象となる財産 相続実務で最初にやらなければならないのは、相続人の確定です。 そして、相続税の計算においての最初のステップは、遺産の把握とその価値を把握することです ...
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法定相続人の数え方
ちなみに「法定相続人」の数は、前述の「相続人」の数とは異なります。
以下2点に注意が必要です。
相続を放棄した人がいる場合
相続の放棄があった場合、相続税を計算する場合の法定相続人は、相続の放棄をした人があっても相続の放棄をしなかったものとした場合の相続人をカウントするというルールがあります。
なぜこのような規定があるかというと、下位順位の相続人が多い場合、本来の相続順位の相続人が恣意的に相続放棄を行うことによって、法定相続人の数を増やすことができてしまうからです。
養子がいる場合
養子がいる場合には実子がいるかどうかで数え方が次のように異なります。
- 実子がある場合 養子は1人まで
- 実子がない場合 養子は2人まで
民法においては、養子縁組の数について制限が設けられていません。
何人でも養子を増やすことが可能です。
相続税の計算では、法定相続人の数で基礎控除の金額が変わるので、もし制限がなかったら、養子をどんどん増やすことで、相続税を限りなく0に近づけることができてしまいます。
そこで、相続税法では相続税の計算上、養子の数について一定の制限が設けられています。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
1ヶ月ちょっと前に頼んでいたアイテムが到着しました。
在庫が安定しないようで、予約注文のような形でしたが、ようやくです。
急ぎ必要なものではなかったのですが、ちゃんと届くのかやや不安だったのでよかったです。