税金ほか

相続における「同時死亡の推定」

 

同時存在の原則

相続によって被相続人(亡くなった方)の財産が相続人に移転するには、相続開始時において、相続人が存在している必要があります。これを「同時存在の原則」といいます。

相続人と被相続人はわずかな時間でも相並んで存在していたことがなければなりません(胎児の取り扱いと代襲相続については例外)。

 

同時死亡の推定

同時存在の原則によれば、相続人と被相続人が同時に死亡した場合、その相互間では相続は開始しないことになります。

例えば、交通事故や遭難、災害などで同時に死亡した場合、または誰が先に死亡したかわからないような場合には、同時に死亡した(または死亡したと推定)することとされています。

 

死亡の順序で変わること

相続割合や相続税は、死亡の順番によって変わります。

同時に事故にあって被相続人と相続人が亡くなった場合と、例えば、一方が即死、その後病院に運ばれてもう一方が亡くなった場合とでは、結論が異なることになります。

前述のとおり同時死亡の場合、その相互間では相続が開始しません。

ただし、同時死亡の場合、代襲相続の発生原因である「以前死亡」には含まれるため、代襲相続が発生することになります。

参考代襲相続について

    代襲相続とは 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が相続開始時に死亡等の事由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属が相続人となることをいいます ...

続きを見る

 

やや、ややこしいですが、相続実務で最初にやらなければならないのは、相続人の確定です。

同時に複数人の家族を失うようなことはあってほしくないことですが、まったくない話ではありません。

ひとまず、亡くなる順番で違いがあるんだな、ということだけでもご確認いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午前中歯科検診。
午後から面談1件。
月次や確定申告の準備などを粛々と。

最近、家の中の片付け熱があがっており、昨日は玄関周りを。
あがっても冷めやすいので、熱があがってるうちに進めます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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