
2025年12月19日「令和8年度税制改正大綱」が発表されました。
税制改正大綱とは、各省庁からの税制改正要望等を受け、翌年度以降の税制の方針を網羅的にまとめたものです。
網羅的にまとめたとはいっても、項目も多岐にわたるので分量は多めです。
細かい解説等は他にまかせるとして、個人的に気になったところ、お客様から尋ねられていた内容等をいくつかピックアップしてみたいと思います。
年収の壁178万円
- 基礎控除の特例の見直し、対象者の拡大(給与収入200万相当から475万円相当までへ)
- 給与所得控除の最低保障額の見直し
など
NISAの拡充
- こどもNISA
暗号資産の分離課税化
- 一定の暗号資産について他の所得と分離して20%(所得税15%、住民税5%)課税
ふるさと納税の特例控除の定額上限設定
道府県民税 772,000円
市町村民税 1,158,000円
令和10年度分以降から適用
少額減価償却資産の取得価額の基準見直し
- 30万円未満→40万円未満に引き上げ
インボイス関連
- 2割特例終了→3割特例(個人事業主のみ)
- 免税事業者等からの仕入税額控除の経過措置の延長及び段階的縮小
教育資金一括贈与の非課税措置
- 延長なし(2026年3月まで)
食事代、残業食事代の非課税限度額引き上げ
- 使用者の負担額の非課税限度額3,500円→7,500円へ
- 深夜残業について夜食の現物支給に代えて金銭支給する場合の非課税限度額1回300円以下→650円以下へ
通勤手当の非課税限度額の見直し
- 片道65km以上の1月当たりの非課税限度額引き上げ等
青色申告特別控除の見直し
- 65万円控除対象者が電磁的記録の保存等をする場合、控除額75万円へ
- 10万円控除で前々年の不動産所得と事業所得のどちらかの収入が1,000万円超の場合、控除対象外へ
他の項目でも気になる内容はありますが、とりあえず10個ほどピックアップしてみました。
適用開始時期等の詳細がわからないものもありますし、税制改正大綱の内容のまま改正されるという保証はありません。
異なる内容になる可能性がありますので、その点ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
前日からの部屋の模様替えの続き。
ニトリで収納アイテムを購入しましたが、サイズを測るところを誤ってしまいました。。
初歩的ミスです。
他の場所にあったものと入れ替えることで事なきを得ました。