
健康保険の被扶養者の年間収入を確認する際の考え方が2026年4月1日から変更されることになりました。
被扶養者の年間収入要件
認定対象者の要件は、いくつかありますが、そのうち収入要件については、認定対象者の年間収入が、原則として130万円未満(※)であることとされています。
この年間収入は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定することになっています。
(※)認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満の配偶者以外の場合は150万円未満
収入要件確認方法の変更
これまで、認定対象者に労働契約に基づく給与収入がある場合、現在はその労働契約に基づき、所定内賃金のみでなく、時間外労働に対して支給される賃金等の見込みを含めた年間収入の見込額を算出することにより、年間収入を判定することになっていました。
これが2026年4月1日以降は、労働契約の内容で認定が行われることになります。
確認方法
給与収入のみの場合、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を届出書に添付するとともに、認定対象者の収入が「給与収入のみである」旨の申立てを行います。
給与収入以外にも年金収入や事業収入等の他の収入がある場合には、従来通り勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することになります。
4月は異動が増える時期でもありますので、早めに手続きの流れを整理していただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
それ以外は、相談対応と月次など。
ここ何日か長崎市内は暖かい日が続いています。
天気がよければバイクにでも思ったのですが、都合と天気のタイミングが合いませんでした。
明日以降、天気は回復しそうですが、今度は気温が、、
引き続きチャンスをうかがいます。