
退職手当等について税金を徴収を行う際の税額計算、関連書類について2026年1月1日以後支給分から改正されます。
退職手当等に係る税金の徴収
退職金などの退職手当等を支払うときに、支払う事業所は所得税(復興特別所得税を含む)や住 民税を徴収して、原則翌月10 日までに納める必要があります。 この徴収を行う際、退職手当等を受け取る者から「退職所得の受給に関する申告書 」の提出がある場合には、これを基に税額を計算します。
提出がないときは支給額に対してそれぞれ一律の税率を乗じて計算することになります。
老齢一時金に関する調整計算
退職手当等を受け取る年の前年以前4年内に他の退職手当等を受け取っていて勤続期間が重複している場合は、課税の公平性を確保する目的で、その重複分を調整する制度となっています。
今回の改正では、定年の引き上げ等により、退職手当等の受給年齢が65歳以降になるケースが増えることを想定し、2026年1月1日以後に老齢一時金(確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金)を受け取り、その後に老齢一時金以外の退職手当等を受け取った場合について、重複分の調整の対象となる退職手当等は、その退職手当等を受け取る年の前年以前9年内に受け取ったもの」となりました。
関連書類の改正
前述の調整計算の改正に伴い、「退職所得の受給に関する申告書」の様式が改正されます。
また、その退職手当等が老齢一時金に該当する場合、退職受給申告書の保存期間が 「 7 年」から「10 年」に延長されています。
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退職金に関連する書類の改正について【2026年1月1日以後】
退職金を支払う場合の関連書類について、2026年1月1日以後支給分から改正されます。 退職所得の受給に関する申告書 退職金が支給される場合に、受け取った人が支払者(勤務先)に対して「退職 ...
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以前の記事でも触れておりますが、2026年1月1日以後支払われるものから新しい様式へ変更になります。また、この見直しの適用については、退職日ではなく、支払った日で判断することになります。
■編集後記
昨日はオフ。
午前中タイヤ交換など。
夜はファミキャンメンバー3家族での会食。
まだまだ味がする話があり、盛り上がりました。
楽しい時間でした。