
医療法人の役員
医療法人は理事3人以上と監事1人以上を置かなければならないことになっています。
理事とは一般法人でいうところの取締役、監事は監査役と思っていただければよいでしょう。
以前は特例で理事2名も認められていましたが、長崎県の場合、認可申請時には必ず3名を求められます。
医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任します。
役員の任期については2年を超えることはできませんが再任はできます。
定款で、補欠により就任した役員の任期を前任者の残任期間と定めることができ、役員の入れ替わりがあっても、他の役員と任期を揃えることができます。
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参考医療法人の機関設計②
医療法人の99%以上は社団医療法人であるため社団たる医療法人の機関設計について整理してみたいと思います。 社団医療法人では、最高意思決定機関である「社員総会」と経営の執行機関である「理事 ...
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医療法人の役員が負担する責任(義務)
医療法人の理事は、法人の業務執行など意思決定をする重要な役割を担っており、そのため、理事には様々に義務(責任)があります。
- 善管注意義務
- 忠実義務
- 競業避止義務
- 利益相反取引回避義務
- 報告義務
第三者に対する義務として、
- 一般の不法行為責任
- 医療法上の特別責任
など。
医療法人の役員の訴訟リスク
前述の義務に違反し、医療法人や第三者に損害を与えた場合、以下のような訴訟リスクがあります。
- 医療法人訴訟
医療法人の役員がその任務を怠ったときは(善管注意義務違反、忠実義務違反)、医療法人に対し損害を与えた場合に、医療法人が役員に対して損害賠償を求める訴えを提起するもの - 社員代表訴訟
医療法人社団の役員がその任務を怠ったときは(善管注意義務違反、忠実義務違反)、医療法人に対し損害を与えた場合に、社員が医療法人に代わって役員に対し損害賠償を求める訴えを提起するもの - 第三者訴訟
医療法人の役員がその職務を行うについて悪意または重大な過失があっとときは、第三者(取引先等)に損害を与えた場合に、第三者が役員に対し損害賠償を求める訴えを提起するもの
2016年の医療法改正により、医療法人のガバナンスが強化され、医療法人や第三者に損害を与えたことが明らかになった場合には、医療法人の役員は医療法人に対して損害賠償責任を負うことが明確化されました。
■編集後記
昨日は午後から美容室。
確定申告の資料預りなど。
とあるお誘いの連絡、前向きに検討します(というか楽しみです)。