医療機関等 税金ほか

基金拠出型医療法人の税務上の取扱い

基金とは

医療法改正(第5次医療法改正)で2007年以降に設立する社団医療法人の仕組みが変わりました。

具体的には2007年4月1日以降に設立された社団医療法人については、出資持分という概念がなくなり、基金制度が導入されました。

基金とは、簡単にいうと無利息貸付(法人からすると債務)です。

 

基金の税務上の取扱い

基金の税務上の取扱いは以下のとおりです。

法人税法 法人税法第2条第16号《定義》に掲げる資本金等の額の算出基礎となる「資本金の額又は出資金の額」に該当しない。
消費税法 消費税法第12条の2《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に掲げる「資本金の額又は出資の金額」に該当しない。

つまり、基金拠出型医療法人は、資本金又は出資金を有しない法人として取り扱われることになります。

なので、法人設立に伴い提出する「法人設立届出書」等に記載する資本金又は出資金の額については、「0円」と記載することになります

 

影響を受ける税務上の規定

そのため、次の規定等については取り扱いに留意する必要があります。

  • 交際費等の損金不算入
    一定の算式による金額が1億円を超える場合には、飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50%を超える部分の金額が損金不算入
  • 寄附金の損金不算入
    所得金額のみで損金参入限度額の計算を行う
  • 法人税率
    持分の定めのある医療法人と同様に、年800万円以下の所得に対する軽減税率適用可能
  • 中小企業者等
    常時使用する従業員数が1,000人以下の場合に該当
  • 消費税の設立後2年間の納税義務
    原則、納税義務はない(特定期間の売上等による納税義務はあり)
  • 地方税の均等割
    最も低い税額が適用、原則は道府県民税2万円、市区町村民税5万円

持分の定めのある医療法人とは、異なる取り扱いとなるものもありますので、ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフの予定でしたが、資料作成などを少々。
その合間にランニング。
短い距離なら走れるようになってきたので、ちょっとずつ距離を伸ばしていこうかと。
ちょっとずつ。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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