
令和8年度税制改正において、暗号資産に係る消費税の課税関係の見直しが盛り込まれています。
現行の消費税法では、暗号資産については「支払手段に類するもの」とされており、原則として消費税を課さない(非課税)と定められています。
また、支払手段の譲渡に係る売上高については、課税売上割合を計算する際、分母・分子どちらにも含まないと定められているため、課税売上割合の計算に影響を及ぼしません。
令和8年度税制改正の大綱では、金融商品取引法等の改正を前提に、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行われる暗号資産の譲渡から、「有価証券に類するもの」の譲渡として、引き続き消費税を非課税とする措置を講ずるとされています。
このため、改正後は、消費税の課税売上割合の計算上、暗号資産の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に含めることになります。
改正後の取り扱いの違いについて、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
弟家族が遊びに来てくれました。
前日の天気予報では大丈夫そうだったので、予定していたBBQを実施しました。
タープである程度雨は凌げるのですが、しばらく雨がやまない予報に変わっていたので、途中で撤収することに(続きを家のホットプレートで)。
最近雨での撤収が多いような気がしますが、それはそれで楽しめます。