
令和8年度税制改正により、所得税を計算する際の暗号資産取引の課税方式が一部変更になります。
改正前の課税方式
暗号資産の取引で生じた利益は、原則として雑所得に区分され総合課税で申告。
総合課税なので、他の所得と合算して税額計算。
改正後の課税方式
一定の暗号資産(特定暗号資産)については、他の所得と区分して税額を計算(分離課税)。
他の所得と分離して15%の所得税率で税額計算。
この改正は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡について適用することとされています。
■編集後記
昨日は午前中面談1件。
下の娘は練習試合、シュートを2本決めたとのこと。
妻に動画を見せてもらいましたが、なかなかいいプレーでした。