
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額が一定額に満たない減価償却資産については、一定の要件のもとで合計300万円までは一気に経費にできる制度です。
令和8年度税制改正での見直し
令和8年度税制改正で、大きく次の点が見直されています。
1.金額基準の変更
取得価額の判定における金額基準が10万円引き上げられ、30万円未満から40万円未満へ
この金額の判定は、改正前と変更はなく、税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜の金額で判断することになります。
2.従業員数基準の見直し
適用対象となる法人の従業員数基準について、常時使用する従業員数が500人以下から400人以下へ
3.適用期限の延長
適用期限が3年延長(2029年3月31日まで)
改正の適用開始日
この改正は、施行日(2026年4月1日)以後に取得等する少額減価償却資産について適用されます。
そのため、施行日以前に取得等した少額減価償却資産については、改正前の規定が適用されることになります。
また、取得価額の金額基準は引き上げられましたが、合計金額300万円については改正されておりませんので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
上の娘から先日のテスト?の結果報告をしてくれました。
ダダ漏れの雰囲気で、聞く前になんとなくわかりますけど。
よく頑張りました。