
遺産の具体的な分割方法の主なものとして、
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
の3つが挙げられます。
現物分割
現物分割とは、文字通りですが、遺産そのものを現物のまま分割する方法で、分割の原則的な方法です。
代償分割
代償分割とは、共同相続人のうち特定の相続人が財産の現物を取得する代わりに、その現物を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です。
換価分割
換価分割とは、相続により取得した財産の全部または一部を売却し、その売却代金を分割する方法です。
現預金のように1円単位で分けられるようなものだけなら、それを分割すればよいのですが、財産の種類によってはそれ自体を分けるのが難しいものもあったりします。
共有するという方法もありますが、その後いろいろ問題になることも考えられるので、手放しにおすすめはできません。
3つの分割方法もそれぞれメリット、デメリットがありますし、どの方法が良いかは相続財産の内容や相続人の事情などによっても異なります。もちろん、1つの方法だけでなく組み合わせるパターンも考えられます。
不安がある場合には、できるだけ早い段階で専門家に相談しながら検討するのがよいかと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
普段なかなか着手できない場所の片付けなど。
想定より時間がかかりましたが、すっきりはしました。
やはり片付けは定期的に行うのがよいのですね、、