
代襲相続とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となる人が相続開始時に死亡などの事由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)が相続人となることをいいます。
病気や事故により、子が親よりも先に亡くなったときに、その亡くなった子に子(親からみたら孫)がいれば、その孫が相続人となります。孫も亡くなっている場合はひ孫に代襲相続されます(再代襲といいます)。
代襲相続の発生原因
まず、代襲相続が発生する要因は以下のとおりとなっています。
- 相続開始以前の死亡
- 相続欠格
- 推定相続人の廃除(被相続人の子のみ)
相続人が相続放棄した場合はどうなるかというと、その相続人の子に代襲相続されることはありません。
相続放棄をした場合、その人ははじめから相続人ではなかったこととして扱われるため、代襲相続されることもないということになります。
代襲相続人の対象範囲
相続人の範囲等については、その優先順位が民法で定められており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。
- 第1順位子ども
- 第2順位直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位兄弟姉妹
例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
配偶者については、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。つまり、配偶者は常に相続人となるということです。
代襲相続は本来相続人となる人が相続開始前に亡くなっている場合、その人の直系卑属が代わって相続人となる制度ですが、認められる範囲が定められています。
直系卑属の場合、子が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫、玄孫・・と何代でも再代襲されますが、第3順位の兄弟姉妹の場合には再代襲が認められていません。つまり、兄弟姉妹が相続人となる場合、その子(甥・姪)までの一代限りとなります。
甥・姪が先に死亡していたとしても、その子(姪孫)は代襲相続人にはなれません。
被相続人からみて関係が遠すぎるし、相続関係が際限なく広がることによる相続手続きの長期化を防ぐために制限が設けられています。
相続が発生したときに、相続実務で最初にやらなければならないことは「相続人の確定」です。
相続人が確定しないと諸々決まりませんし、進められません。
代襲相続だけでなく、他の論点、民法と税法での相違点などあったりしますので、誰が相続人になるかわからないという場合は、早めに専門家に相談したほうがいいでしょう。
■編集後記
昨日はオフ。
朝から娘のバスケの応援へ。
試合には負けましたが、頑張っている姿は胸を打つものがあります。
感動させてもらいました。
夜はソフトボール大会の祝勝会。
試合の動画を観ながら、楽しい時間でした。