税金ほか

インボイス制度|簡易課税制度という選択肢

2023年10月からインボイス制度がスタートします。

インボイス発行事業者になることを選択すると、これまで免税事業者であったとしても、その時点で課税事業者に変更となります。

インボイス制度による事務負担が増えることになりますが、その事務負担の軽減策として、「簡易課税制度」の選択が考えられます。

消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。

文字通りではありますが、本則課税は原則的な計算方法で、簡易課税は簡単な計算方法です。

 

 

簡易課税制度とは

簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。

本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法なので、売上時に預かった消費税額と仕入・経費として支払った消費税額どちらも把握する必要があります。

これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算するので、支払い時の消費税を把握する必要がありません。

なので、簡易課税の場合は、支払関係のインボイスの保存が不要となります。

 

 

みなし仕入率

前述の「○%」は「みなし仕入率」と言われるものですが、その率は業種によって6つに区分されています。

事業区分 主な該当事業 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡) 80%
第3種事業 農林漁業(第2種事業該当分は除く)、製造業、建設業など(加工賃等を対価とする場合は第4種事業) 70%
第4種事業 飲食店業など、他の事業区分に分類されない事業 60%
第5種事業 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外) 50%
第6種事業 不動産業 40%

 

例えば小売業であれば、みなし仕入率が80%なので、預かった消費税の20%が納める消費税額となります。

 

 

メリット・デメリット

簡易課税制度は、計算も簡単でいいのですが、メリットばかりではなく、デメリットも考えられます。

それぞれ少し確認してみます。

 

メリット

簡易課税制度は、計算も簡単で、支払関係のインボイス保存も不要であるため、事務負担が軽減されます。

また、実際に計算した場合の仕入率よりみなし仕入率が大きい場合には、節税効果も期待できます。例えば、消費税が対象外の経費が多い場合、もしくは仕入や経費が少ないケースなどは、みなし仕入率のほうが控除額が大きくなる可能性が高いです。

 

デメリット

業種が1種類とかであれば楽なのですが、複数の業種にまたがる事業の場合は、業種の判定・区分など、かえって事務処理が増えるケースもあります。

また、前述のメリットと逆のケース(実際の仕入率が大きい場合)は、税負担がむしろ増えてしまいます。

そして、簡易課税制度は選択すると2年間の継続適用となるので、その期間に大きな設備投資があった場合でも、設備投資分の消費税の控除ができないため、本則課税と比較して不利な結果となります。

 

 

 

本則課税と簡易課税、2種類の計算方法がありますが、どちらが有利になるかはその事業所によって異なります。

免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、3年間については特例(預かった消費税額の20%を納める)も含めて、どれを選択するのがよいか検討していただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はバイクの納車後初給油、そのまま飯盛方面へ。
平日は車が少なくて乗りやすいです。

昨日から起床時間の見直し開始。
ちょっとずつペースを作っていきます。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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