税金ほか

月次減税事務の準備

 

2024年6月1日以後に支払う最初の給与等(賞与含む)の給与計算から、所得税の定額減税事務(月次減税)がはじまります。

月次減税事務の準備として把握すべき内容について今一度確認してみたいと思います。

 

 

月次減税事務の対象者を把握

  1. 日本国内に住んでいるか?
  2. 2024年6月1日現在、在職しているか?
  3. 源泉徴収税額表の甲欄が適用される人か?

すべて該当する方が控除対象となります。

 

扶養している家族の把握

定額減税は控除対象者本人だけでなく、扶養している家族も対象となり、人数に応じて月次減税額が決定します。

対象となる家族については、こちらの記事で。

参考所得税の定額減税における扶養親族について

  2024年分所得税の定額減税では、本人だけでなく、同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)についても、1人につき30,000円の定額減税を行うことになります。   ...

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控除対象者が扶養している家族の人数は、基本的には扶養控除等申告書(マル扶)で把握することになります。

提出されたマル扶で把握できない家族について月次減税を希望する方は、最初の月次減税事務までに一定の対応が必要となります。

例えば、マル扶の修正、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出などの手続が必要です。

それ以降に人数の変更があったとしても、月次減税額の再計算は行わず年末調整か確定申告で調整することになります。

 

 

 


■編集後記
昨日は娘たちは祖父母宅にお泊り。
いとこのお姉ちゃんも来るので、二人とも楽しみにしておりました。
1泊2日で楽しんできたようです。

娘たちがいなかったので、親は近くの焼き鳥屋さんへ行ってきました。
当初行く予定のお店がいっぱいだったので別のお店へ行ってみることに。
初めてのお店でしたが、いい雰囲気のお店でした。
美味しくいただきました。
次のお客さんの予約の関係で、2時間の時間制限がありましたがちょうど良かったです。
また機会があれば行きたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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