税金ほか

新たに別の業務を始める場合の青色申告承認申請

白色申告と青色申告、なんとなく青色がお得なんでしょ?というのは知っているという方も多いかと思います。

昼散歩の一風景。

 

フリーランスの方についても、個人的には白色で提出するメリットはほぼないと思うので、基本青色申告をおすすめしています。

ただ、誰でも、いつでも、青色申告できるというわけではありません。

青色申告できる対象者は決まっており、その対象者が定められた期限内に手続きする必要があります。

また、すでに対象業務を行っている人が、新たに別の業務を開始する場合の提出期限には注意が必要です。

 

 

 

青色申告の対象者

青色申告は、事業所得、不動産所得、または山林所得を発生する事業を営む人が対象となります。

FPの試験などで、富士山(不事山)青い、で覚えたりしますね。

これらの業務を行う人が、青色申告の承認手続きを行うことで青色申告ができるようになります。

 

青色申告承認申請書の提出期限

手続きとしては、「所得税の青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出するだけです。

提出期限は、以下の通りです(相続で事業を承継した場合を除く)。

  • 青色申告をしようとする年の3月15日まで
    2022年分から青色申告したい場合は、2022年3月15日までに提出
  • その年の1月16日以後に、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合は、事業開始日から2ヵ月以内
    2022年2月1日に事業開始した場合は、2022年3月31日

 

不動産の(白色)申告をしている人が新たに事業所得を開始する場合

2以上の業務を行う場合に注意すべき点があります。

例えば、これまで不動産所得を白色で申告していた人が、年の途中で事業所得が生じる事業を開始した場合の承認申請の提出期限はどうなるか。

提出期限の文言の中に「新たに事業を開始」とあるので、事業を開始した日から2ヵ月以内に提出すればいいのかな?と誤解してしまいそうになりますが、そうではありません。

ここで言う「新たに事業を開始」とは、不・事・山のいずれの業務も行っていない人を指します。

なので、すでに別の業務を行っている人が、違う業務を始める際に青色申告に変更する場合には、その年の3月15日が提出期限となります。

白色申告で不動産所得がある方が、事業を始める予定(始めたい)などある場合は(その逆も)、できるだけ早めに青色申告によって行うことをおすすめします。

 

 


■編集後記
今日は2つほど、いい連絡をいただきました。
1つは1週間後、もう1つは約1ヶ月後。
それぞれ楽しみです。

娘たちが最近とあるミッションを頑張っているので、それぞれご褒美を買ってあげることにしました(甘い?)。
リクエストのあったコメコメ(クラブではない、プリキュアのほう)と、ストプリとやらのとあるグッズを発注しました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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