独立

独立してよかったか?「なくなった時間、増えた時間」から考えてみた

2021年8月1日に独立しました。

 

独立してまだ2ヶ月ちょっとですが、独立したことで時間の使い方が大きく変わりました。

 

勤務時代(今も)、エクセルで自作したものでタスク管理をしており、業務中のもろもろの記録を取っていました。

時折り、それを眺めて独立前後を比較してみたりしています。ときどきですが。

 

本日は、独立したことでなくなった時間、逆に増えた時間について、主だったものをいくつかピックアップし、現時点での所感を述べたいと思います(前述のとおり、2ヶ月ちょっとしか経っていませんが、、)。

 

 

 

独立したことでなくなった時間

通勤時間

まず、通勤時間です。

自宅でしごとをしておりますので、当然ですが通勤時間がなくなりました。

例えば、勤務していた直近をみてみますと、2020年は1年間で233時間の通勤時間がありました。

その1年前の2019年は、221時間でした。

だいたい毎年それぐらいなのかもしれませんね。

ちなみに、私は車通勤でした。

お客様のところへ直行、お客様のところから直帰することもありましたが、それらは含めておりません。

文字通り、「会社」に通勤するときの時間のみ集計しております。

往復で1時間ちょっとかかっておりましたので、12ヶ月×20日で計算しても、確かにそれぐらいにはなりそうです。

集計してみると、それなりの時間ですね。

 

会議の時間

次に会議時間。

一人なので、会議がありません。

会議に変わる時間はなにかしら発生していると思いますが。色々と考えることはありますので。

こちらも同様にみてみると、会議の時間は、2020年が89時間、2019年が74時間ありました。

集計してみると、結構な時間ですね。

組織である以上、必要な会議はありますから。。

 

管理業務の時間

私は、いわゆる中間管理職の役割でしたので、管理業務の時間があったのですが、今はひとりなのでその時間がなくなりました。

申告書や試算表などのチェック・精査業務、相談対応などがメインとなっておりましたが、こちらは2020年が265時間、2019年が247時間となっておりました。

月によってばらつきはありますが、思ったより多かったなという印象です。

日々過ごしているとわかりにくいですが、集計するとそれなりの時間に感じます。。

 

有給休暇

当然ですが、有給休暇がなくなりました。

前勤務先は、有休が取りやすい職場でしたので、しっかり取っていました(私は)。

独立したので、ないのは当たり前ですが、一応、、

 

 

増えた時間

逆に増えた時間について。

自分で行う処理時間

これまで、月次も決算も処理については、同じ課の方にやっていただくことがほとんどでした。

ある程度出来上がったものをチェックする役割だったので、自分で「処理・作業」をする時間は少なく済んでいました(ありがたかったです)。

今は割りと記帳代行も多いのですが、ひとりなので、当然自分ですべてやらなければいけません。

件数が減っているので、時間自体は微増ではあるのですが、間違いなく増えております。

 

雑務にかかる時間

上記同様、これまで総務の方がやってくれていた細々したことも全部ひとりでやらないといけません。

これが結構大変です。

慣れていないことが多いので、、時間もかかったり、、

総務の方、その他サポートしてくださっていた方のありがたみを、日々感じております。

 

睡眠時間

以前、起床・就寝・睡眠時間の記録をしていることを記事にしました。

わずかですが、独立前後で比較すると平均睡眠時間が増えていました。

独立前は、平均で6時間になることはありませんでしたが、今は6時間以上となっています。

欲を言えば、6時間半~7時間ぐらいは寝たいと思っています。。

 

家族との時間

それと、間違いなく家族と過ごせる時間が増えました。

独立前は、平日夕食の時間を一緒に過ごすことはほぼありませんでしたが、今はすっかり逆転しています。

娘たちにとっても、いるのが当たり前になっているようです。

朝も保育園に送っていく時間もあったりと、子供と関わることができる時間も以前より増えました。

 

 

独立してよかったか

いい面、悪い面、たぶんどちらもあると思うのですが、今のところいい面が勝っているように感じます。

まだ、3ヶ月も経っておりませんので、あくまで現状での所感ですが、尋ねられたら、「独立してよかった」と答えます。

 

 


【編集後記】
今日は午前中マネーフォワードさんとの打ち合わせ。
設定のサポートに加え、色々な情報をいただき参考になりました。

午後からは税理士会の研修(租税教育)を受講しました。
学校の先生のお話に感銘を受けました。

どちらも、勉強になりました。

税金ほか

インボイス発行事業者が亡くなったときのあれこれ

  インボイス発行事業者が亡くなり、相続によってその事業を引き継ぐ場合のインボイスに関係する手続きについて確認してみたいと思います。   インボイス発行事業者である個人が亡くなり相続が発生した場合、まず、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届書」を提出する必要があります。   次のいずれか早い日に、亡くなった方のインボイス発行事業者の効力は失われます。 届出書の提出日の翌日 インボイス発行事業者の死亡日の翌日から4ヶ月を経過した日   また、相続人が事業を継承した場 ...

ReadMore

税金ほか

財産債務調書の改正内容について

  令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者等について見直されています。   主な改正内容を簡潔にまとめると次のとおり。 提出義務者の範囲に財産価額の合計が10億円以上の者を追加(所得要件なし) 提出期限を翌年6月30日(改正前:翌年3月15日) 記載を省略できる家庭用動産の取得価額基準を300万円未満(改正前:100万円未満)   これまでは、「確定申告不要」or「所得金額の合計額2,000万円以下」の場合は、財産債務調書の提出不要と判断できまし ...

ReadMore

ライフ 長崎

日吉自然の家へ行ってきました②

  2日目は「朝のつどい」から。   グラウンドに集合し、ラジオ体操からスタートしました。   ラジオ体操、久しぶりにしましたがなかなかいい運動になりますね。       その後、宿泊した部屋周辺の清掃を済ませ、朝食へ。     朝食後、部屋の点検。 布団がきちんとたためているかなどのチェックがあります。 とりあえず、無事合格しました(子どもたちの部屋については、親の手助けがだいぶ入りましたが、、、)。   &nbs ...

ReadMore

ライフ 長崎

日吉自然の家へ行ってきました

  夏に娘が合宿でお世話になった「日吉自然の家」へ行ってきました。 今回1泊2日の日程で、3家族での参加です。   前回はちょっと見るだけでしたが、今回は1泊2日で施設内もしっかり楽しんできました。 私が宿泊する部屋も広々です。 昼頃、入所説明等を受け、まず体育館を利用させてもらいました。   体育館は宿泊する部屋と同じフロアにあります。       お姉ちゃん3人はともに、バスケのチームメイトなので、バスケを中心に、それ以外にもドッジボールや、 ...

ReadMore

税金ほか

買手によるインボイスの修正

  インボイスに誤りがあった場合には、原則として、取引先から修正したインボイスの交付を受けなければなりません。 買手は受け取ったインボイスの修正や追記は認められないこととされていますが、自ら修正等を行っても認められる場合もあります。   記載事項に誤りがある場合の対応 受領したインボイスの記載事項に誤りがある場合において、買手が仕入税額控除の適用を受けたい場合、次のいずれかの対応をとります。 売手であるインボイス発行事業者に、修正したインボイスの交付を求める。 買手がインボイスの記載事 ...

ReadMore

長崎

長崎和牛パスポート デジタルクーポンの配布について

  2021年から配布されている「長崎和牛パスポート」。 2021年は有料販売、2022年はフリーペーパーでの配布でした。 今年は県民だけでなく県外からの観光客等も気軽に利用できるよう、デジタルクーポンになっているようですね。   配布開始 2023年12月1日(金) 利用可能期間 2023年12月1日から2024年3月31日まで 配布箇所 キャンペーン参加の各店舗に設置されている三角POPに記載の専用QRコードを読み取り取得 対象機器 スマートフォンのみ利用可能 デジタルクーポン使用 ...

ReadMore

会計・経理 税金ほか

発行した回数券の期限が切れたときの経理処理について

  ジムやスクール等を運営している事業者が、その利用料について回数券を発行するケースもあるかと思います。 そして、多くの場合その回数券には有効期限の設定があります。   本日は、発行した回数券の有効期限が切れた場合の経理処理等について確認してみます。   まず、回数券を発行して現金を受け取った時点では、原則「売上」とはせずに、「前受金」で処理することになります(他に簡便的に処理する方法もあると思いますが、ここでは割愛します)。 回数券が使用された時点で、その前受金を売上に振り ...

ReadMore

税金ほか

社宅家賃(役員)の取り扱いについて

  以前、従業員に対して社宅等を貸与する場合の取り扱い等について記事にしました。     役員に対して社宅を貸与する場合にも、役員から1ヶ月当たり一定額の家賃(以下、賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。   役員に対する社宅については、その床面積等によって賃貸料相当額の取り扱いが異なります。   次の3タイプに分かれます。 小規模な住宅 小規模でない住宅 豪華な住宅   小規模な住宅の場合の賃貸料相当額 次の1から3の合計 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

-独立