
病院、診療所、歯科診療所、助産所は、原則毎年1~3月に、医療機能情報提供制度の定期報告が求められます。
加えて病院、診療所については今年度から「かかりつけ医機能報告制度の定期報告」も始まりました。
かかりつけ医機能報告は、原則すべての病院・診療所(特定機能病院、歯科医療機関を除く)が対象となります。
かかりつけ医のいない医療機関、美容整形外科、企業内診療所も対象です。
報告はG-MISにて行います。
大きく1号機能と2号機能に分けられ、まず1号機能報告を行います。
1号機能
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能についての報告
1号機能の報告の中で次に当てはまる場合、2号機能の報告も行います。
| 設問項目 | 回答 |
| 「具体的な機能」の有無及び「報告事項」の院内掲示による公表 | 「有り」を選択 |
| 一次診療の対応ができる領域 | 「該当なし」以外を選択 |
| 医療に関する患者からの相談に応じることができること | 「可能」を選択 |
2号機能
以下についての報告
- 通常の診療時間外の診療
- 入退院時の支援
- 在宅医療の提供
- 介護サービス等と連携した医療提供
- その他(健診、予防接種、地域活動、教育活動等、及び今後の意向)
上記の報告以外に、かかりつけ医機能として、次の2つの実施が求められます。
- 院内掲示
報告したかかりつけ医機能について、一定の内容を院内掲示する必要があります(G-MISで院内掲示用の様式が出力できます)。
- 患者説明
おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者や家族から求めがあったときに、治療計画等を説明。
かかりつけ医報告制度の窓口は、各都道府県となりますので、都道府県の発信情報をご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は面談予定なし。
月次と確定申告などを。
外出、面談予定がないとBGM代わりに流しているものがどんどん進みます。
先日妻におすすめしてもらったドラマも終わりました。
早速、何か別のものをピックアップしようと思います。