税金ほか

不動産所得 事業的規模と業務的規模の判定について

不動産所得はその貸付規模によって「事業的規模」か「業務的規模」に区分され、税務上の取り扱いがそれぞれ異なります。

その判定は「社会通念上事業と称するに至るかどうか」という基準で判定すべきとされています。

「社会通念上」。。

 

実際のところ「社会通念上」で判定するのは難しいことが多いので、実務的には形式的な基準で判定することがほとんどです。

 

形式基準は下記のとおり。

  • 一戸建て 概ね5棟以上
  • 貸間、賃貸住宅(アパート等) 独立した室数が概ね10室以上

 

いわゆる5棟10室基準とよばれるものですね。

ちなみに駐車場の場合は、概ね5台分で1室とみなされます。

 

例えば、一戸建て、アパート、駐車場を貸している場合のカウント数は、アパート等の室数×1、一戸建て×2、駐車場の台数÷5 の合計が10以上で「事業的規模」と判定されます。

 

前述のとおり、あくまで形式基準なので、これを満たさないと事業的規模と判定されないというわけではありません。

また、共有物件の場合は、持分ごとに室数をカウントするのではなく、建物全体の室数カウントで判定することになります。

 

税務上の特典も変わってきますし、事業税の課税対象となるかの判定はまた別の基準となる(都道府県で異なる)ので、判断に迷う場合は専門家に相談してもいいかもしれませんね。

 

 


■編集後記
昨日は朝から妹宅へ。
確定申告の相談対応など。
その後近くのラーメン屋さんへ。

税金ほか

2026年分以後の源泉徴収票のみなし提出の特例(2027年1月から適用)

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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