税金ほか

親会社等へ支払う配当源泉が10月から不要に

 

完全子法人株式等や関連法人の株式等に係る配当等については、法人税がほとんど課税されないようになっています。

なので、源泉徴収した税額がそのまま還付されるというケースが多く生じていました。

 

事務負担の軽減や多額の還付加算金、また源泉徴収制度の趣旨等をふまえて、令和4年度税制改正において見直しが行われました。

 

この改正で配当等に係る源泉徴収が不要となる法人は、次のいずれかの配当等を受け取る一定の法人となります。

  1. 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)該当する株式等に係る配当等
  2. 配当等の支払に係る基準日において、その内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く)の株式等の発行株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における、当該他の内国法人の株式等(1の株式等を除く)に係る配当等

 

この改正により、完全子法人等の配当に係る源泉徴収が不要になるので、資金流出がなくなり、源泉徴収や還付手続きなどの事務負担が軽減されます。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
オンライン研修の受講など。
次のとある準備など。
少し詰め込みすぎたと反省しております。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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