完全子法人株式等や関連法人の株式等に係る配当等については、法人税がほとんど課税されないようになっています。
なので、源泉徴収した税額がそのまま還付されるというケースが多く生じていました。
事務負担の軽減や多額の還付加算金、また源泉徴収制度の趣旨等をふまえて、令和4年度税制改正において見直しが行われました。
この改正で配当等に係る源泉徴収が不要となる法人は、次のいずれかの配当等を受け取る一定の法人となります。
- 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)該当する株式等に係る配当等
- 配当等の支払に係る基準日において、その内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く)の株式等の発行株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における、当該他の内国法人の株式等(1の株式等を除く)に係る配当等
この改正により、完全子法人等の配当に係る源泉徴収が不要になるので、資金流出がなくなり、源泉徴収や還付手続きなどの事務負担が軽減されます。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
オンライン研修の受講など。
次のとある準備など。
少し詰め込みすぎたと反省しております。。