
海外に1年以上住んでいる人、若しくは1年以上住む予定の人については、出国した日の翌日から税法上、「非居住者」となります。
年の中途で居住者から非居住者となった場合は、その人の居住者期間に生じた所得金額と非居住者期間内に生じた総合課税に係る国内源泉所得との金額の合計額について配偶者控除、扶養控除等を行うこととされています。
その場合の扶養親族等の判定時期は、納税管理人の届出の有無で異なります。
- 納税管理人の届出をして非居住者となった者
その年の12月31日
- 納税管理人の届出をしないで非居住者となった者
出国の時
納税管理人の届出があるかどうかで、判定時期が異なるので注意が必要です。
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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
司法書士から預かった登記資料の押印など。
夜は地域の夏まつりへ(終わりがけに少々)。
久しぶりに打ち上げ花火を見ました。
あまり期待はしてなかったのですが、想像以上に綺麗でした(失礼)。
不意に特等席からみせていただきありがとうございました。
ビールも多めにいただきありがとうございました。