投資信託の売却方法には、「買取請求」と「解約請求」があります。
「買取請求」は、有価証券の譲渡と考えます。
個人の上場株式の譲渡所得(申告分離課税)のような取り扱いとなります。
「解約請求」の場合、個別元本を超過する金額については、配当金と考えます。
なので、分配金と同様に、15.315%の所得税が源泉徴収されることになります。
また、勘定科目も買取請求の場合は、譲渡と考えるので、利益については投資有価証券(有価証券)売却益を用います。
解約請求の場合は、「受取配当金」で処理することになります。
同じような取引ですが、源泉徴収の有無など取り扱いがことなる部分もありますので、該当の取引がある場合にはご留意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から研修の予定がありましたが、台風の影響もあり中止となりました。
私が住んでいる地域は、台風の影響はほぼ感じず過ごすことができました。
一安心です。