相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。
- 第1順位
子ども - 第2順位
直系尊属(父母や祖父母など) - 第3順位
兄弟姉妹
文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。
例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。
配偶者は常に相続人となるということですね。
法定相続人の数は、上記の「相続人」の数とは異なります。
以下2点に注意が必要です。
相続を放棄した人がいる場合
相続の放棄があった場合、相続税を計算する場合の法定相続人は、相続の放棄をした人があっても相続の放棄をしなかったものとした場合の相続人をカウントするというルールがあります。
なぜこのような規定があるかというと、下位順位の相続人が多い場合、本来の相続順位の相続人が恣意的に相続放棄を行うことによって、法定相続人の数を増やすことができてしまうからです。
養子がいる場合
養子がいる場合には実子がいるかどうかで数え方が次のように異なります。
- 実子がある場合 養子は1人まで
- 実子がない場合 養子は2人まで
相続(税)の実務においては、「民法」と「相続税法」が根幹となるわけですが、それぞれで少し規定が異なる部分もあります。
まず、基本的なところから確認していただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とその準備など。
娘たちは買い物、とある試合観戦。
楽しんできたようで何よりです。