2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。
これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。
対象となる範囲について確認してみたいと思います。
原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。
次の要件にすべて当てはまる親族
- 配偶者以外の親族(里子なども含む)である
- 納税者本人と生計を一にしている
- その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと
で、その合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与だけの場合の収入金額123万円超188万円以下)である場合、「特定親族」に該当することになります。
特定親族に該当する場合、特定親族特別控除として、特定親族の合計所得金額に応じた控除額(所得が増えるにつれ控除額がだんだん減っていく)が適用されます。
収入が給与収入だけの場合、150万円以下であれば、特定扶養親族と同額の63万円の控除が受けられることになります。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
夜は近くのお寿司屋さんへ。
ここ数年、この日はお寿司屋さん、が定番となっています。
美味しくいただきました。
その帰りにワークマンによってお目当てのものと、買う予定ではなかったものをそれぞれゲット。
いろいろ楽しみです。