インボイスに誤りがあった場合には、原則として、取引先から修正したインボイスの交付を受けなければなりません。
買手は受け取ったインボイスの修正や追記は認められないこととされていますが、自ら修正等を行っても認められる場合もあります。
記載事項に誤りがある場合の対応
受領したインボイスの記載事項に誤りがある場合において、買手が仕入税額控除の適用を受けたい場合、次のいずれかの対応をとります。
- 売手であるインボイス発行事業者に、修正したインボイスの交付を求める。
- 買手がインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手の確認を求める。
再交付以外の対応
上記2の対応について、国税庁が下記の例を示しています。
買手がインボイスを修正し、売手に確認を受けることによって、その書類は仕入明細書等に該当します。
この場合、当初交付されたインボイスの写しの保存が必要となります。
【編集後記】
昨日は映画。
映画の日でしたので。
去年同様、妻と。
独立後は毎年行っております。
1人映画デビュー日でもありますし、、一応、マイルールとしているもので。
独立後に設定した映画鑑賞マイルール