税金ほか

インボイス制度スタート後の立替精算など

2023年10月1日からインボイス制度がスタートしますが、インボイスには発行した事業者の登録番号が必ず記載されます。

このインボイスは誰でも発行できるわけではなく、事前に税務署に届出をし登録された事業者だけが発行することができます。

インボイスには、原則、次の事項が記載されていなければなりません。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(T+13桁の番号)
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、立替で精算することが多い小売店、飲食店、タクシー、コインパーキングなどの支払いでは「6」を省略、「4」と「5」を簡略化したものも認められます。

 

また、すべての立替精算にインボイスが必要なわけではありません。

例えば、次のような場合にはインボイスは不要です。

  • 公共交通機関の運賃(3万円未満or乗車券が回収された)
  • 自動販売機で購入した飲料食品(3万円未満)
  • 通勤手当や出張旅費等(通常必要となる範囲で)

もちろん、この場合も支払先名、支払った年月日、内容、金額の情報を提出する必要はあります。

 

インボイス制度がスタートすると、これまでのルールと変わるところがあったり、その例外があったりとややこしい部分もありますが、1つ1つ整理していただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午前中ソフトボールの練習。
前日の雨でグラウンドのコンディションが心配でしたが、問題なく行えたのでよかったです。
外野のほうは海藻みたいなので滑ってやや危なかったですが。。
参加された皆さま、お疲れさまでした。

午後からはバスケット。
午前中のソフトの疲れがあったので、休憩多めで参加させていただきました。。
屋外・屋内球技それぞれでいい汗流しました。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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