以前、医療法人の設立許可申請に関するスケジュールについて記事にしました。
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参考改定後の外来感染対策向上加算について
いわゆる新型コロナ特例が終了し、2024年度診療報酬改定でも恒常的な感染症対策へと見直しが行われました。 これに伴い、外来感染対策向上加算も見直されています。 外来感染対策 ...
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設立後、設立登記完了届を提出した後も、いくつか必要手続きがあります。
期限もあったりするので、簡単に確認してみたいと思います。
前回、夏の審議会を例にスケジュールを確認しましたので、その続きの内容として記載します。
- 10月
・基金の拠出等
・【税務署等】法人開業に伴う諸届(法人設立届等)
・【保健所】病院(診療所)開設許可申請 15日まで
・【保健所】病院(診療所)使用許可申請 15日まで
※無床診療所の場合は不要 - 11月
・取引先等への通知法人移行準備
・【保健所】病院(診療所)開設届、個人開設の病院(診療所)廃止届(X線装置届含む)10日まで
・【地方厚生局】保険医療機関指定申請(基本・特掲診療料等の届出を含む)15日まで
・【関係官公署】労災指定・介護保険指定・生活保護指定などの申請・届出
・【関係官公署】その他の事業開始に伴う各種届出
・【税務署等】個人廃業に伴う諸届(個人事業の廃止届出等)
一般的にはこのようなスケジュールになります。
以前の記事でも書きましたが、認可日によってはその後のスケジュールは多少ずれることはあります。
夏の審議会での申請の場合、個人事業を10月末まで、11月1日から法人での事業開始とするのが一般的です(前述のとおり認可日次第ではあります)。
【編集後記】
昨日はとある交換ととある受け取りのため1件ずつ訪問。
それぞれいい感じでした。
午後から面談1件。