医療機関等

医療法人成りのメリット・デメリット

長崎県HPより(https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/iryouhoujin/)

 

以前、医療法人成り検討のタイミングについて記事にしました。

参考医療法人成り検討のタイミング

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その時に少し触れていましたが、本日は医療法人成りのメリット・デメリットについて記事にしたいと思います。

医療法人だけに該当すること、そうでないことありますが、簡単に列挙してみます。

 

 

 

医療法人成りのメリット

  • 個人事業に比べて税率が低い
  • 所得の分散による税負担の軽減
  • 生命保険の経費化の拡大
  • 退職金の支払い
  • 法人格が必要な介護事業に参入可能
  • 旅費規定により日当が支給できる
  • 社会的信用の拡大
  • 事業承継
  • 相続対策

 

医療法人成りのデメリット

  • 私的資金の貸付及び引出し禁止
  • 個人事業時の運転用借入金引継不可
  • 利益の配当禁止(医療法54条)
  • 交際費課税の可能性
  • 関連営利法人の役員は理事及び監事になれない
  • 適時法務局での登記が必要
  • 都道府県に対する決算報告
  • 税務調査
  • 地方厚生局の新規個別指導

 

まとめ

これ以外にもありそうですが、医療法人成りのメリット・デメリット、それぞれ思いつくものをいくつか列挙してみました。今回は細かい説明は抜きです(詳細については機会があれば別記事で)。
以前の制度であれば、もっとメリットがあったのに、という項目もいくつかあります。
なので、以前より「旨味」みたいなものは目減りしているのは否めません。

メリットもあれば、デメリットもありますし、どれか1つだけの要因で検討することは少ないと思いますが、医療法人成りを考える際は、個人事業との違いを把握した上で申請の検討をしていただければと思います。

 

 


【編集後記】
昨日は11月の家族イベント第1弾。
朝から活動しました。
いろいろと楽しみます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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