
相続人が遺産分割の対象となる遺産を第三者に譲渡した場合、権利関係はどうなるか確認してみたいと思います。
遺産分割の遡及効
相続開始時、各相続人は法定相続分に応じた共有持分を取得し、その後に遺産分割した場合には、その遺産分割の内容に基づいて遺産を取得することになります。
この遺産分割の効力は相続開始時に遡って生じると規定されています(遺産分割の遡及効)。
民法第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
つまり、遺産分割によって特定の財産を取得した相続人は、相続開始時に、被相続人(亡くなった方)から直接その財産を取得したものとみなされます。
第三者の保護
遺産分割の遡及効があるとしても、その効果が常に第三者にまで及ぶとなると、取引の安全性が損なわれます。
例えば、
- 被相続人甲が所有するある不動産を相続人A、Bが相続した
- Aがこの不動産の共有持分を第三者Cに売却
- 相続開始後、遺産分割が行われ当該不動産についてBが単独で取得することになった
といったケースがあったとします。
この場合、遺産分割の遡及効を徹底すると、当初からBが当該不動産を単独で相続したことになります。また、Aについては当該不動産について何ら権利を有していなかったことになります。
そうなると、Cは無権利者から財産を譲り受けたとして、不動産を取得できないことになってしまいます。
しかし、現実には遺産分割がされるまでは、Aは共有持分を有していたわけですから、Cを無権利者とするのは酷なことです。
そこで、民法では第三者保護のため遺産分割の遡及効を制限するよう規定しています(ただし書の部分)。
遺産分割と登記
売買等の取引により不動産を取得した人は、第三者に自分の権利を主張するためには、登記をする必要があります。この登記のことを「対抗要件」といいます。
これは遺産分割によって法定相続分以上の不動産を取得する場合にも適用されるので、遺産分割で法定相続分以上の持分を取得した場合、取得した相続人は登記をしなければ第三者に対して権利を主張できません。
また、第三者側から権利を主張するためにも登記が必要です。先ほどのケースで、CがBに対して持分を主張するためには、Aから持分を取得した旨の登記をしておく必要があります。
■編集後記
昨日はオフ。
前日発表された税制改正大綱をチェック(とりあえずざっくり)。
とある発注(金曜日に見積りしたもの)のため諫早方面へ。
今度はちゃんと昼休みの時間を外して訪問しました。
思っていたより安いものがあってよかったです。
午後からは部屋の模様替え、とりあえず大きいものは移動させてました。