税金ほか 長崎

住民税の「納期の特例」について

 

 

住民税の「納期の特例」

 

給与所得者の住民税については、事業所が毎月支払う給与から徴収し、翌月10日までに納付するのが原則となっていますが、小規模な事業者の事務負担を軽減するため源泉所得税と同様に、半年ごとの納付にできる「納期の特例」制度があります。

給与を支払う従業員が10人未満の場合、「納期の特例承認申請書」を提出することで、年2回の納付にすることができます。

 

 

「納期の特例」での注意点

 

源泉所得税と同じように、年2回の納付となりますが、納期が1ヶ月ずれています。
源泉所得税が7月10日、1月20日であるのに対し、住民税の納期は、6月10日、12月10日です。
1ヶ月早いので注意が必要です。

申請書については各市町村にそれぞれ提出する必要があります。

また、半年ごとの納付になるので、事務負担は軽減されますが、ある程度まとまった納付金額となりますので、別立て管理するなど資金繰りについては注意する必要があるでしょう。
納付時期も源泉所得税とずれますし。

 

 

まとめ

 

源泉所得税は納期の特例の手続をしているが、住民税は毎月納付ということもしばしばあります。
事務負担を軽減するという意味では、住民税もあわせて申請してもいいかもしれませんね。

提出後の適用時期については、各市町村によって異なるようなので、事前の問い合わせ、早めの提出がよろしいかと思います。

該当の事業所については検討されてはいかがでしょうか。

 


【編集後記】
とある見学、からの申し込み手続き。
来週からスタートします。
楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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