
消費税の課税仕入れ
消費税の課税対象となるかは、その支払いが次の4つの要件を満たしているかどうかで判断します。
- 国内において行うもの(国内取引)であること
- 事業者が事業として行う取引であること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡、資産の貸付け、サービスの提供であること
1~4の要件の何れか1つでも満たしていない取引については、消費税の課税対象外となります。
海外出張の旅費は原則不課税
このことから、「海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等」については、原則として課税仕入れにならないこととされています。
海外での宿泊費や交通費、そして日当についても消費税の課税対象外となります。
課税仕入れとなるものは区分して処理する
ただ、海外出張に係る経費といっても、すべてが海外取引ではなく国内で消費されるものもあったりします。
なので、経費精算などの際に、従業員等から提出された領収書を確認し、それぞれの取引ごとに国内外の判定、課税区分の判定が必要です。
国内の移動に係る旅費や国内での宿泊費は、もちろん国内取引となります。
少しややこしいのは国際航空券の取り扱いでしょうか。
中身を確認してみると、各種利用料、手数料など内訳がありますので、その内容が国内かどうかで課税か不課税かを判定していくことになります。
私はJALを利用することが多いので、参考にJALのQ&Aページのリンクを載せておきます。
国内出張のときと同じように処理してしまうと、消費税の処理を誤ってしまう可能性があるので注意が必要です。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
先日注文していた運動不足解消のためのアイテムが到着しました(到着予定より遅れました)。
届いたのだから、その日からスタートすべきですが、翌日(今日)からはじめます。
決して億劫になったとかではありません。
諸事情あってのことです。