
2026年4月から子ども・子育て支援金の負担が開始します。
対象はすべての世代、企業です。
労使折半で負担
支援金額は、健康保険の標準報酬月額に応じて決まります。
支援金額(月額)= 健康保険の標準報酬月額×支援金率(2026年度は0.23%)
これを労使折半で負担します。
給与明細への記載
給与明細書にて、支援金額を分けて記載する義務は法令上ありませんが、こども家庭庁は本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、その内訳を記載する取り組みに協力をもとめています。実際のところは、給与ソフト等との兼ね合いになるものと思います。
その他Q&A
その他、こども家庭庁のホームページに、実務で迷いやすいポイントについてQ&Aが掲載されています。
Q 賞与にも支援金がかかる?
A 賞与も対象です。
Q 産休・育休期間中は免除される?
A 健康保険料と同様、産休・育休期間中の従業員は、支援金の負担が免除されます。
Q 海外赴任中は免除される?
A 介護保険料には免除制度がありますが、支援金にはありません。日本の健康保険制度に加入している方は負担が求められます。
これらはいずれも、健康保険料と同様の取り扱いとなります。
翌月徴収の場合は、支援金の控除も5月支給の給与からはじまります。
給与ソフトの設定等をご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
配信サービスで有効期限が迫っていたポイントがあったので、見損ねていた映画を鑑賞。
子どもたちも観たいと言っていた映画でしたが、映画館でみなくてよかったです。
ちょっと子どもたちには怖目でした。